日本台湾学会規約
1998年5月30日設立大会可決
1999年6月4日第1回会員総会可決
2000年6月3日第2回会員総会可決
2004年6月5日第6回会員総会可決
2008年6月1日第10回会員総会可決
2010年5月29日第12回会員総会可決
2016年5月21日第18回会員総会可決
2019年6月8日第21回会員総会可決
<総則>
第1条 |
本会は日本台湾学会(the Japan Association for Taiwan Studies, 略称JATS)と称する。 |
第2条 |
本会は、日本及びその他地域において、学際的な(interdisciplinary)地域研究(area studies)としての台湾研究(Taiwan studies)を志向する研究者によって組織され、研究者間の相互交流と協力を図り、研究資源の有効利用を進めることを通じて、日本における台湾研究の充実・発展に努めることを目的とする。 |
<活動>
第3条 |
本会はその目的を達成するため、以下の活動を行う。 |
<入会・組織・運営>
第4条 |
本会への入会は、会員2名の推薦に基づき、常任理事会が承認する。 2. 本会からの退会は、所定の書式により本人が申し出た後、および会員資格が停止された後、常任理事会が議決して承認する。 |
第5条 |
会員には一般会員、学生会員、シニア会員、パートナー会員がある。 2. 会員は入会金1,000円のほか、会費5,000円(大学院在学の場合は3000円)を納入しなければならない。 会費納入を4年以上おこたった者は、特別の事情がないかぎり、退会したものとみなし、理事会において退会の承認をすることができる。なお、65歳以上の会員は、30,000円を一括納入すれば、シニア会員になることができる。シニア会員は、一般会員と同様の権利を無期限享受することができる。 会員は会誌、ニュース・レター等の配付を受け、本会の活動に参加できるほか、理事の選挙権および 被選挙権を有する。ただし、第8条に定める名誉理事長は被選挙権を有さない。 |
第6条 |
本会の趣旨に共鳴し、その目的を達成するための支援を希望する個人及び団体は、本会の賛助会員となることができる。 |
第7条 |
会員総会は本会の最高意思決定機関であり、本会の活動、人事、規約改正等重要事項について審議、決定し、予算及びその決算を承認する。 |
第8条 |
本会は下記の役員を置く。 |
第9条 |
本会に事務局を設置する。事務局は常任理事と幹事によって構成される。 |
第10条 |
本会の会計は第1年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
第11条 |
本会は必要に応じ、理事会の議を経て、専門部会、地方支部を置くことができる。 |
第12条 |
学術交流活動を促進するため、本会と提携関係にある他学会の会員については、一定の条件を満たせば、本会の学術大会での報告等を特別に認めることができる。 |
第13条 |
この規約の改正は、理事会の発議により、会員総会の議決を経て行う。運営に関する内規、細則は理事会がこれを定める。緊急に対応が必要な事項に関しては常任理事会がこれに対応し,事後に理事会にこれを諮ることとする。 |
付則 |
この規約は、1998年5月に行われる設立大会によって承認され、発効する。なお、本会成立後1年間は,任期1年の暫定理事会が初年度の会務を運営する。暫定理事は10名とする。第1年目の理事長,幹事,会計監査等各役員も任期を1年とする。 |
付則2 |
2000年6月3日臨時会員総会により議決された第八条の改訂は、第二期理事会発足時より発効する。 |
付則3 |
2004年6月5日会員総会により議決された第9条の改定は、2004年6月5日から施行する。 |
付則4 |
2008年6月1日会員総会により議決された第3条、第5条、第6条、第7条、第8条の改訂は、2008年6月1日より施行する。 |
付則5 |
2010年5月29日会員総会により議決された第8条の改訂は、2010年6月1日より施行する。 |
付則6 |
2016年5月21日会員総会により議決された第5条及び第8条の改訂は、当日より施行する。 |
付則7 |
2019年6月8日会員総会により議決された第5条、第12条、第13条の改・増訂は、当日より施行する。 |
[日本台湾学会選挙規定]
第1条 |
理事の選挙は、選挙が行われる年の1月1日に会員の資格を有するものを、選挙権及び被選挙権者とする。ただし、規約第8条に定める名誉理事長は被選挙権者に含めない。 |
第2条 |
理事の選挙は2年に1回これを行い、当該年度の総会の2ヶ月以前に行う。 |
第3条 |
理事の選挙は、15名連記無記名投票とし、郵送で行う。 |
第4条 |
得票数の多い順に30名を当選者とする。ただし同点得票者が出た場合は最高35名までを当選者 とする。同点得票者が多く、35名を越えた場合は、年長者を当選者とする。 |
第5条 |
選挙管理委員会は、選挙方法の細目について決定し、事務局の補佐の下で選挙の実施に責任を負う。選挙管理委員会は、総会が選任する3名の委員によって構成される。 |
第6条 |
この規定の改正は会員総会の承認を得て行う。 |
その他規程