日本台湾学会規約


 

1998年5月30日設立大会可決
1999年6月4日第1回会員総会可決
2000年6月3日第2回会員総会可決
2004年6月5日第6回会員総会可決
2008年6月1日第10回会員総会可決
2010年5月29日第12回会員総会可決
2016年5月21日第18回会員総会可決
2019年6月8日第21回会員総会可決

<総則>

第1条

本会は日本台湾学会(the Japan Association for Taiwan Studies, 略称JATS)と称する。

第2条

本会は、日本及びその他地域において、学際的な(interdisciplinary)地域研究(area studies)としての台湾研究(Taiwan studies)を志向する研究者によって組織され、研究者間の相互交流と協力を図り、研究資源の有効利用を進めることを通じて、日本における台湾研究の充実・発展に努めることを目的とする。

 

<活動>

第3条

本会はその目的を達成するため、以下の活動を行う。
(1)学術大会、研究会、講演会、講座などの開催
(2)内外の研究機関および研究者等との交流
(3)会誌、ニュース・レター等の発行
(4)ホーム・ページの設置・維持
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

<入会・組織・運営>

第4条

本会への入会は、会員2名の推薦に基づき、常任理事会が承認する。 2. 本会からの退会は、所定の書式により本人が申し出た後、および会員資格が停止された後、常任理事会が議決して承認する。

第5条

会員には一般会員、学生会員、シニア会員、パートナー会員がある。 2. 会員は入会金1,000円のほか、会費5,000円(大学院在学の場合は3000円)を納入しなければならない。 会費納入を4年以上おこたった者は、特別の事情がないかぎり、退会したものとみなし、理事会において退会の承認をすることができる。なお、65歳以上の会員は、30,000円を一括納入すれば、シニア会員になることができる。シニア会員は、一般会員と同様の権利を無期限享受することができる。 会員は会誌、ニュース・レター等の配付を受け、本会の活動に参加できるほか、理事の選挙権および 被選挙権を有する。ただし、第8条に定める名誉理事長は被選挙権を有さない。
また、生計を共にするパートナーが同時に会員となる場合は、会誌・ニュース・レターの送付及び諸活動の案内等を1人分とし、1人当たりの会費を半額とすることができる。パートナー会員もシニア会員になることができる。パートナー会員、シニア会員およびシニアパートナー会員については、常任理事会の審議を経ることとする。
なお、日本国以外に居住する会員の会費については、郵送費などの特殊事情を斟酌して、常任理事会がこれを定める。
3. 会費納入を2年以上おこたった者は会誌の配布を受けることができない。会費の納入を4年以上おこたった者は、特別の事情がないかぎり、会員資格を停止する。

 第6条

 

 本会の趣旨に共鳴し、その目的を達成するための支援を希望する個人及び団体は、本会の賛助会員となることができる。
賛助会員の賛助費は年間一口1万円とし、賛助会員は会誌・ニュース・レターの送付及び諸活動の案内等を受ける。

 第7条

 

 会員総会は本会の最高意思決定機関であり、本会の活動、人事、規約改正等重要事項について審議、決定し、予算及びその決算を承認する。
会員総会は理事会がこれを招集する。定例会は1年に1回これを開催する。
なお、理事会は必要と認める時には臨時会を招集することができる。

 第8条

 

 本会は下記の役員を置く。
(1)理事長1名。本会を代表し、会務を統括する。理事長は、理事の互選によって選出され、任期は2年とする。
(2)副理事長1名。理事長を補佐し、必要に応じて理事長の職を代行する。理事長が理事の中からこれを推薦し、理事会の承認を経て任命される。任期は2年以内とする。
(3)常任理事若干名。理事長、副理事長とともに常任理事会を構成して、理事長を補佐し、学会の日常事務及び入退会事務を処理する。常任理事は、理事長が理事の中からこれを推薦し、理事会の承認を得て選出される。 任期は2年とする。
(4)理事30~35名。理事会を構成して会務を処理する。理事は会員の選挙によりこれを選出する。任期は2年とし、選挙規定は別にこれを定める。理事に欠員が生じたときは、理事会がこれを選任することができる。理事会は、理事長がこれを招集し、1年に1回以上開催する。
(5)名誉理事長若干名。理事長経験者及び学会活動に対して多大な貢献をした会員は、理事長の推薦と理事会の承認を経て、名誉理事長とし、その功績を称えることができる。名誉理事長は被選挙権を有さないが、理事会に出席し、審議に参加することができる。ただし、採決が行われる場合、これに参加しない。理事長の選出にも加わらない。名誉理事長の任期は原則として無期限とする。
(6)幹事若干名。理事会の会務執行を補佐する。幹事は会員の中から理事長がこれを委嘱し、任期は2年以内とする。
(7)会計監査2名。本会の会計を監査し、総会に報告する。会計監査は理事会の推薦に基づき、総会の承認を経て選出される。任期は2年とする。

 第9条

 

 本会に事務局を設置する。事務局は常任理事と幹事によって構成される。

 第10条

 

 本会の会計は第1年4月1日から翌年3月31日までとする。

 第11条

 

 本会は必要に応じ、理事会の議を経て、専門部会、地方支部を置くことができる。

 第12条

 

 学術交流活動を促進するため、本会と提携関係にある他学会の会員については、一定の条件を満たせば、本会の学術大会での報告等を特別に認めることができる。

 第13条

 

 この規約の改正は、理事会の発議により、会員総会の議決を経て行う。運営に関する内規、細則は理事会がこれを定める。緊急に対応が必要な事項に関しては常任理事会がこれに対応し,事後に理事会にこれを諮ることとする。

 付則

 

 この規約は、1998年5月に行われる設立大会によって承認され、発効する。なお、本会成立後1年間は,任期1年の暫定理事会が初年度の会務を運営する。暫定理事は10名とする。第1年目の理事長,幹事,会計監査等各役員も任期を1年とする。

 付則2

 

 2000年6月3日臨時会員総会により議決された第八条の改訂は、第二期理事会発足時より発効する。

 付則3

 

 2004年6月5日会員総会により議決された第9条の改定は、2004年6月5日から施行する。

 付則4

 

 2008年6月1日会員総会により議決された第3条、第5条、第6条、第7条、第8条の改訂は、2008年6月1日より施行する。

 付則5

 

 2010年5月29日会員総会により議決された第8条の改訂は、2010年6月1日より施行する。

 付則6

 

 2016年5月21日会員総会により議決された第5条及び第8条の改訂は、当日より施行する。

 付則7

 

 2019年6月8日会員総会により議決された第5条、第12条、第13条の改・増訂は、当日より施行する。

 

[日本台湾学会選挙規定]

 第1条

 

 理事の選挙は、選挙が行われる年の1月1日に会員の資格を有するものを、選挙権及び被選挙権者とする。ただし、規約第8条に定める名誉理事長は被選挙権者に含めない。

 第2条

 

 理事の選挙は2年に1回これを行い、当該年度の総会の2ヶ月以前に行う。

 第3条

 

 理事の選挙は、15名連記無記名投票とし、郵送で行う。

 第4条

 

 得票数の多い順に30名を当選者とする。ただし同点得票者が出た場合は最高35名までを当選者 とする。同点得票者が多く、35名を越えた場合は、年長者を当選者とする。

 第5条

 

 選挙管理委員会は、選挙方法の細目について決定し、事務局の補佐の下で選挙の実施に責任を負う。選挙管理委員会は、総会が選任する3名の委員によって構成される。

 第6条

 

 この規定の改正は会員総会の承認を得て行う。

その他規程