日本台湾学会賞

【日本台湾学会賞規定】

第一条 日本台湾学会賞は、二年に一度『日本台湾学会報』に当該期間に発表された優秀論文に贈ることとする。なお、同一人物に対する授賞は一回までとする。
第二条 本賞の選考に際しては、理事会は会員若干名を日本台湾学会賞選考委員会の委員長・副委員長・委員に委嘱して授賞論文の推薦を依頼し、この選考委員会の推薦に基づいて審議を行い、授賞論文を決定する。
第三条 授賞論文は原則として歴史社会・政治経済・文化文学言語の三分野から各々一篇ずつ選考する。
第四条 授賞論文執筆者には賞状と賞金を贈ることとする。賞金額は理事会が別途定める。
第五条 授賞式は学術大会にて行い、賞状および賞金は選考委員会委員長または副委員長より授賞論文執筆者またはその代理人に授与するものとする。

(2000年6月3日 第2回総会可決、2021年5月29日 第23回総会にて改正)

 

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